白地と青地について
白地とは?青地とは?
除外申請について
除外申請って?
ここのところ不動産ブログでは、市街化調整区域のことについて書いてきましたが、
今回は、その流れで「白地」と「青地」について見ていきます。
我々は、白地、青地と言っていますが、正式には、
青地農地・・・農業振興地域内農用地区域内農地
白地農地・・・農業振興地域内農用地区域外農地
農用地区域内農地(青地農地)とは、農業をしていくべき(振興すべき)区域の
ことをいいます。
今後10年を見通し農業利用を確保する目的がある区域で、農業振興地域整備計画とい
計画で定められています。
青地農地は農業をするのに優良な条件を備えている農地であり、日本の農業を守って
いくうえで開発を制限しなければなりません。
原則的に農地転用(開発)が制限されています。
逆に農用地区域外農地(白地農地)とは
・農地の集団性が低い
・土地改良事業が実施されていない
・市街化が著しい
などの理由で農用地区域の指定を受けていない農地のことをいいます。
白地農地では農地転用の制限が緩和されています。
では、青地農地には住宅を建築することができないのかというと全くダメと
いうわけではありません。
以前取り上げた「大規模既存集落内」の農地であるとか
色々な条件がありますが、除外申請を行えば建築も可能になります。
除外申請 は農地転用する為の手続きです。
除外の要件としては、次の5つの要件をすべて満たす場合に限ります。
1)必要かつ適当で代替すべき土地がない
2)農業上の効率的な利用に支障がない
3)認定農業者などの利用集積に支障がない
4)土地改良施設などの機能に支障がない
5)土地改良事業などの完了後8年を経過している
除外申出受付時期
年2回受付(通常、2~3月の2週間及び7~8月の2週間)
農用地区域からの除外手続きに関しては、最短でおよそ8ヵ月を要します。
ただし、市の変更案に対し異議申出がなされた場合、その手続きに最長でおよそ
5ヵ月間を要するため、申出の提出から決定までにおよそ1年間かかることがあります。
青地を白地に変更する理由として認められる目的は以下のようなものです。
1)農家の住宅、農業用の施設
2)分家住宅
3)大規模既存集落内の自己用住宅
4)福祉的な施設
5)日用品販売・飲食・サービス業
6)やむを得ない敷地の拡張
7)駐車場、資材置き場
8)その他
詳しくは、行政書士や浜松市役所へお問い合わせください。
また、農地が青地か白地かを知りたい時も電話で問い合わせれば教えてくれますよ。
その時には、土地の地番や面積を聞かれますのでお忘れなく。