「相続放棄」を勘違いしてませんか? その1
相続放棄とは?
相続放棄を勘違いすると大変なことになる?
相続放棄は、簡単にしてはいけない?
時々、「私は相続放棄をしてるから」とまだ相続が始まってもいないのに
言われる方がいらっしゃいます。
どうも相続放棄という言葉だけが、一人歩きをして正式な「相続放棄」というものを
勘違いされているように見受けられるケースがあります。
相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を
放棄することです。
大原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に「家庭裁判所に相続放棄に
必要な書類を提出し、裁判所に『受理』されること」です。
ですので、生前に相続放棄をすることはできません。
なぜなら「相続」とは亡くなった人の財産を引き継ぐことだからです。
「相続放棄」をすると、その人は最初から相続人ではなかったこととなり、
プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
ここで、ひとつ注意が必要となります。上に書いたように相続放棄をすると、その人は
「最初から相続人ではなかった」という扱いになることです。
どういうことか例を挙げますと、
両親と子供一人の家だとします。お父さんが亡くなりました。子供は、
お母さんに全ての財産をあげようと相続放棄をしました。
これでお母さんが全ての財産をもらえると思ったら、大間違いです。
この子供が相続放棄をしたために「最初から相続人ではなかった」ということになり
相続の順位が繰り上がることになります。
つまり、お母さん以外に、亡くなったお父さんの両親がまず相続人になります。
亡くなったお父さんの両親がすでに他界している場合は、お父さんの兄弟姉妹が
相続人になるのです。
お母さんからすれば、亡くなったお父さんの兄弟姉妹にまで、相続放棄をお願いすること
は、簡単なことではないでしょう?
中には、「そんな権利があるなら、財産が欲しい」と言われるかも知れません。
このように「相続放棄」というのは、全ての財産(プラスの財産も借金も)を
放棄することですので、多額の借金がある場合などには有効な手続きとなりますが
安易にやってしまうと取返しのつかないことになるということも覚えて置いてください。
まだ、言い足りないこともありますのでこの続きは、次回の不動産ブログで
やります。