不動産売買 消費税がかかるもの・かからないもの
不動産売買に関連して消費税がかかるものとかからないものとは?
収益物件の売買では個人であっても消費税はかかる?
不動産の仲介をしていると、一般の方は土地売買に消費税がかかると思われている方が
意外と多いんだなと思います。
そこで今回は、改めて不動産売買に関連した消費税について見てみたいと思います。
まず「消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象と
しています。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から
課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が
定められています。」とされています。
つまり、土地取引は、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象として
なじまないものや社会政策的配慮から非課税となっているのです。
不動産売買で消費税がかかるものとかからないものを一覧にまとめてみました。
消費税がかかるもの
・建物代金(建築業者や、不動産業者などから買う場合または事業用物件を購入する
場合)
・不動産会社に支払う仲介手数料
・所有権移転登記等に掛かる司法書士の手数料
・測量に掛かる土地家屋調査士(測量士)の手数料
・融資手続きに対する手数料(銀行事務手数料)
・リフォーム費用
・建物解体費用
消費税がかからないもの
・土地の売買代金
・借地権の売買代金
・建物代金(一般の消費者から居住用建物を買う場合)
・登録免許税、不動産取得税などの税金
・団体生命保険料など(火災保険や地震保険なども)
・銀行保証料
・管理費や修繕積立金や保証金など
ここでわかりにくいのは、土地は業者から購入しても個人から購入しても
消費税はかからないのですが、建物に関しては違います。
新築でも中古でも関係なく売主が宅建業者や法人で「課税事業者」の場合は消費税が
課税されます。しかし、個人の場合であれば、消費税は非課税になります。
但し、個人の場合でもアパート・マンションの事業用物件(収益物件)の売買では
建物に消費税がかかりますのでご注意ください。
今回は不動産売買に関しての消費税をまとめてみましたが、賃貸に関しては
また機会がありましたら載せていきます。