都市計画道路について その2
都市計画道路の見直し計画について
計画決定、事業決定、建築制限について
浜松市は計画道路の見直しをしました。
前回の不動産ブログで計画道路について取り上げましたが、今回はその補足説明を
致します。
まず都市計画において、道路だけではなく公園や学校、病院など公共施設などの
計画も同様の扱いになります。
これらは、「都市計画施設」と呼んでいます。
それから前回のブログでも取り上げた「計画決定」というものですが、
この段階は計画が立案されただけで、具体的な工事予定の決定や、土地買収が
始まることはありません。
ですので、この「計画決定」の段階であれば土地を購入して家の新築をしたり
建替えが可能です。
但し、都市計画施設内の建築には次のような制限があります。
1.階数が3階以下であること
2.地階を有しないこと(車庫については例外があります)
3.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他
これらに類する構造であること
となりますので、鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリートの建物は建築できません。
また、浜松市は平成28年に都市計画道路の計画決定の見直しをしました。
それによって多くの計画道路が廃止されましたので、ご注意ください。
昔は計画道路だと思っていたものが、今は廃止されている可能性もありますよ。
どの路線が廃止されたかについての詳細は、都市計画課へお尋ねください。
(浜北区・天竜区は浜北区役所内の北部都市整備事務所へ)
「計画決定」から次の段階の「事業決定」へ移行しますと、もう計画を具体的に
進める段階に入りますので、土地の買収なども始まり、建物を建てることも
原則不可となります。
このような段階へ進んだ都市計画施設を購入しないようご注意ください。
この「計画決定」から「事業決定」に移行する時期については、市役所の
担当窓口で聞いてもはっきりとした答えはもらえません。
数年以内に事業決定になるようなら、ある程度わかるのですが、10年後か
20年後かと言われると明確な答えは出せません。
先程も触れましたように浜松市は平成28年に計画道路の見直しがされました。
ということは、今残っている道路計画は、いつか進めるために残したわけですので
浜松市内で都市計画施設内の土地を購入しようと思っている方は、ある程度覚悟をして
購入の決断をするべきだと思います。