建物滅失登記について その2
建物滅失登記の手続きは?
建物滅失登記を申請する場合の注意点は?
申請手続きは、どうする?
前回の建物滅失登記についての続きです。
通常の建物滅失登記では、土地家屋調査士に依頼をすれば手続きを代行して
やってくれますが、大体3万円~5万円くらい費用が掛かります。
(土地家屋調査士への委任状、自分の印鑑証明書が必要になります)
ただ登記自体は、それほどむずかしいものではありませんので、私のお客様には
手続きをご自分でやっていただく場合が多いです。
そうすれば、費用は掛かりませんから。(登記事項証明書の取得費用は掛かります)
簡単な流れとしては、
建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して登記内容を確認する
(正式な所在地や家屋番号、床面積などを確認します)
↓
建物滅失登記申請書を作成する(法務局でもらえます。またはネットからも取れます)
↓
建物を解体した解体業者から取壊証明書をもらう
(解体業者の印鑑証明書、解体業者の登記簿謄本が必要になる場合がありますが
浜松市に登録してある業者でしたら不要です)
↓
案内図(解体した建物の場所が分かるもの)をつけて法務局へ申請します。
(建物の所有者が亡くなっている場合)
・亡くなった建物所有者の戸籍謄本、または除籍謄本
・相続人の戸籍謄本(亡くなった人の戸籍の中に相続人の記載がない場合)
・亡くなった人の住民票の除票、または戸籍の附票
このような書類が追加で必要となります。
(未登記の建物の場合)
そもそも建物の登記自体が存在しませんので、滅失登記を行う必要はありません
以前は古い居宅を空き家のままにしておいた方が、固定資産税が安くなるからと
放置している人がいましたが、平成27年施行の「空家等対策の推進に関する
特別措置法」ができて、特定空き家に指定されると市町村が空き家の所有者に対して、
指導・勧告・命令(命令違反をすると最大50万円以下の罰金)最後は
行政代執行で強制的に解体させられてしまいます。(解体費用は所有者負担)
登記についてわからなければ、法務局の相談窓口もありますから、
電話で予約を取って行けば、親切に教えてくれますよ。