意外と知られていない建物滅失登記について その1
建物滅失登記とは?
建物滅失登記をしないデメリットは、なんでしょうか?
融資を受けれないことになるかも?
住宅を新築した場合は、1カ月以内に表題部の登記をすることが義務づけられている
ことをご存知の方は多いと思います。
では、建物を取り壊した場合はどうでしょうか?
意外と知られていませんが、建物を取り壊した場合は、「建物滅失登記」という
登記を行わなくてはいけません。
不動産登記は、不動産の物理的状況や権利関係などを登記簿に記載することによって
誰でもその不動産の状況を確認することができるために行います。
ですので、火事によって建物が焼失した場合や解体をして建物を取り壊した場合でも
その状況を登記簿に反映しなければいけません。
では、もし「建物滅失登記」を行わなかった場合のデメリットはなんでしょうか?
1.法的なペナルティがある
不動産登記法に建物が滅失した日から1カ月以内に建物滅失登記を行わない
場合は、10万円の過料に処すると規定されています。
(実際には、建物滅失登記をせずに過料に問われたという事例はほぼありません)
2.建物の固定資産税・都市計画税が課税され続けるおそれあり
建物滅失登記を行うと法務局は自治体へ報告しますので市役所は翌年から
建物の課税を課すことはありませんが、建物滅失登記を行わない場合は
市役所は知る手立てがなく、そのまま課税され続けるというおそれがあります。
3.相続が発生した場合、手続きが煩雑になる
相続が発生した場合に、相続人がコストや手間を負担して建物滅失登記を
しなければないない義務を負います。
その場合、所有者自身が建物滅失登記を行っていれば簡単に済んだものが
通常の必要書類に加えて、相続人の戸籍謄本や相続関連書類などの提出も
求められる場合もありますので、より面倒になったり、思わぬトラブルに
なったりすることがあります。
4.金融機関から融資を受けられない
土地を担保として金融機関から融資を受けようとする時、更地になっていても
昔の建物の登記が残っていれば、金融機関から指摘されます。
金融機関は融資を実行する際には、このような問題がある土地に対しては
融資を認めない可能性があります。
5.土地売却ができない
この土地を売ろうとして買い主が付いたとしても、以前の建物登記が
残っていれば、(建物滅失登記をしていなければ)融資を受けることが
できず、結局買い主は買うことが出来なくなります。
つまり、売買契約がご破算になってしまう可能性が高いのです。
これが、建物滅失登記をしない最大のデメリットだと言えます。
長くなって来ましたので、続きはまた次回に!