時効取得とは?
時効取得とは?
時効取得になる条件とは?
他人の土地を長期間占有したら、自分の土地になる?
時効取得という制度を知っていますか?
時効取得とは、他人の土地や不動産を、所有する意思を持って、一定期間占有した
場合に、時効により所有権を得ることができる制度です。
つまり、最初は自分の土地でなくても、長期間占有していることによって、
自身が所有者になれるということです。
「それなら、今後増える空き家に黙って住んでしまえば、いずれ自分の物にできるの?」
と思っても、やはりそんなに簡単に不動産を自分のものにはできません。
そこには、いくつかの条件があります。
最初に時効取得とは、「所有する意思を持って、、」とかきましたが、
ひとつの条件は、「この土地または不動産は自分が所有している」という
意思のもとに占有することです。
所有の意思とは、所有者として権利行使をする意思のことであって、賃借や
使用貸借のような占有の場合には認められません。
もう一つは「平穏かつ公然と占有すること」です。
平穏とは、脅迫や暴行によらないこと、公然とは隠し事がないことです。
民法では、占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏かつ公然と占有するものと
推定しています。
簡単に言うと、占有者は、その不動産が自分の所有であると信じて占有していること、
また、近隣にも隠し事がない状態であること、そして、本来の所有者は
占有している人に対して「私の不動産なので立ち退いてください。」という権利を
長年行使しなかった場合であれば、占有者が所有権を主張できるというものです。
どんなケースが考えらるのか?
言い忘れましたが、では一定期間占有するとはどれくらいを言うのでしょうか?
原則として、20年間継続して占有することとされています。(他人の所有地で
あることを知っている)などの悪意がある場合でも、、。
ただし、占有の開始時に善意(他人の所有地であることを知らなかった)かつ
無過失(知らないことに過失がない)場合には、10年間まで短縮できます。
ケース1
亡くなった祖父が生前に土地を購入し、家を建てたのちに長年生活していたが、
亡くなったあとに土地の名義を確認したら、祖父が購入時に前所有者から祖父への
名義変更が行われていなかった。
ケース2
売買契約によって土地を購入したが、売主はその土地の本来の所有者ではなく
年月が経ったあとに本当の所有者から連絡が来た。
ケース3
父が長年生活していた自宅を処分しようと測量をしたら、自宅の庭の一部が
隣地所有者の土地の一部であった。
ケース4
自宅の増改築により、増改築した一部が隣の家の境界線を越えていた
このようなケースでは、時効取得が認められるかも知れません。
しかし、時効取得を主張するには手続きが必要ですし、権利を主張する客観性なども
問われます。
一番良いのは、やはり弁護士さんに相談することだと思います。
空き家に黙って住んでしまい、20年経ったら時効取得ということは
条件を満たせば不可能ではないかも知れませんが、その間に本来の所有者から
何もクレームがないというのも考えにくいですよね?
または、本来の所有者が亡くなってしまっていたとしたらどうでしょうか?
やはり時効取得を主張するには、相手があってこそ主張できるわけですので、
亡くなった本来の所有者の相続人を自分で探し出さないといけません。
そんなに上手くはいかないですが、20年後、30年後は時効取得に頼らなくても
所有者がわからない空き家があちらこちらに出現しているかも知れませんね?