空き家の譲渡所得の特例について
親の自宅を相続し、空き家となった場合に、売却による譲渡益から3000万円を
特別控除できます。
特別控除ができる要件とは?
具体例、現実の売買では?
親の自宅を相続して空き家を売却したら
2019年度の税制改正によって、親が住んでいた自宅を相続し、空き家と
なった場合に、売却による譲渡益から3000万円を特別控除できるという
適用要件が少し変わりました。
今回は、この空き家となった親の自宅を売却し、3000万円の特別控除を受ける
条件について解説します。
主な適用要件とは、
・相続開始直前において、被相続人(親など)が住んでいた家屋であること
・相続開始直前において、被相続人(親など)以外に住んでいた人がいなかったこと
・昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること
この3つのうち、1番目の相続開始直前において、親が住んでいた家屋であること
という要件が、ちょっと変わりました。
わかりやすく言うと、親が亡くなる直前まで、自宅に住んでいたこととなるわけですが、
現実的には、亡くなる直前に介護付き老人ホームなどに入所している人も多いわけです。
以前は、老人ホームに入所したら、この特別控除が使えなかったのですが、
今回の改正によって、これもOKとなったのです。
3つ目の昭和56年以前に建てられた建物であることという要件は、
旧耐震基準から新耐震基準へ変わった年が、昭和56年だからです。
この場合、土地・建物を一緒に売却するには、現行の耐震基準に合うように
耐震リフォームをして譲渡しなければなりません。
また、建物がもう古いから取り壊して更地にして土地だけで譲渡すると
いうこともOKです。
その他、気を付けなければいけないのが、相続してから売却するまでの間に
この自宅を賃貸で貸していたり、土地を駐車場などに貸していたりと、
事業用・貸付用として使っていた場合は、適用になりません。
また、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までで、かつ
令和5年12月31日までの譲渡であること
譲渡価格が、1億円以下であることなども適用条件です。
いろいろなケースでの空き家譲渡も考えらえます。
例えば、、
・相続税を払った場合はどうなるのか?
・同じ年に自宅の売却をした場合は、居住用財産の特別控除と併用可能か?
・複数の相続人の共有だった場合は、どうなるのか?
・店舗兼住宅だった場合は、どうなるのか?
などについては、個別にご相談ください。