成人式から「はたちの集い」へ
成人式の名称が変わります。
成人とは?
成人になって出来ることは?
民法改正により令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられました。
それを受けて浜松市では、令和5年1月から、成人式を「はたちの集い」へ名称変更し
これまでどおり20歳の方を対象に式典を開催するということです。
成人の定義が変わったのに、20歳で「成人式」というのも変ですし、
大学受験直前の高校3年生などを対象に成人式を行うというのも、やはり無理が
あるのでしょうね?
改めて成年になるということは、どういうことなのかを政府広報から見てみますと、、
まず民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と
「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるように
なるということです。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる
高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が
必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人で
できるようになります。
また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の
意思で決定できるようになります。
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは
男女ともに18歳以上となります。
一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する
年齢制限は、これまでと変わらず20歳ですね。
こんなこともありますよ。それは養育費についてです。
子供の養育費について、例えば「子供が成年に達するまで養育費を支払う」との
取決めが行われていたとします。成年年齢が引き下げられた後、このような取決めは
どうなるのでしょうか。
取決めが行われた時点の成年年齢が20歳だとしたら、成年年齢が引き下げられたと
しても、従前どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになると
考えられるとのことです。
今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「(大学を卒業する)22歳の
3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが大切になって来そう
ですね?