三方不動産株式会社
2024年07月12日
ブログ
過料と科料の違いって?
過料と科料、罰金、反則金とは?
前科がつくかつかないか?
時々耳にする科料?過料?という言葉。
「5万円以下のかりょうに処する」なんて言いますよね?
今まであまり深く考えたこともなかった「かりょう」という言葉ですが、実は
「過料」と「科料」というものがあって読み方は同じでも意味合いが全然違うもの
なんですね。
調べたことをなるべく簡単に説明しますと、、
科料とは、刑罰で、「1000円以上1万円未満」の金銭納付を命じられること
過料とは、行政罰の一種で国や地方公共団体に課される金銭納付命令のこと
(金額の上限の定めなし 少額のものが多いが高額のものもある)
刑罰は、罪の重い順に並べると死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料となり、
科料はもっとも軽い刑罰といえます。
行政罰というのは、転居したのに住民票を移転しないとか、各自治体が定めている
「路上喫煙禁止条例」(たばこポイ捨て条例)などに違反したとかです。
もっとも大きな違いは、科料は刑罰ですので前科がつきますが、過料は前科がつきま
せん。
同じように罰金というのも上にあげたように刑事罰ですので、前科がつきますが、
科料との違いは金額の大きさです。罰金の金額は、「1万円以上」です。
ちょっとややこしいのは、交通違反の場合です。
軽微な場合は、青切符として反則金、重大な場合は、赤切符として罰金となります。
「青切符」となるのは、一時停止違反、駐車違反、時速30km未満の速度違反などで
「赤切符」になるのは、違反点数6点以上の重度な違反で、酒気帯び運転、
時速30km以上の速度違反、無免許運転などです。
ですので、駐車違反などで「警察に罰金を取られた」などというのは反則金の間違い
なんですね?
この記事を書いた人
澤木 規行
三方不動産㈱の澤木です。
社長一人の小さな不動産会社ですが、不動産業に携わって36年間の経験と知識を生かして、皆様のお役に立てるように頑張ります。
「三方不動産に依頼して良かった!」と思ってもらえる仕事を積み重ねて行きます。
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